pagetop

-ストレスチェックサービスのご案内-

昨年度、参加企業50社以上
一部上場企業にも導入いただいています

COLUMN

ストレスチェック制度の検査は産業医の有無を問わず企業のストレスチェックに対応する「ONLINE KARTE」へ~ストレスチェック制度の義務化と罰則~

ストレスチェック制度の検査(テスト)はインターネットで実施・面談・報告書類の作成まで対応する「ONLINE KARTE」へ

ストレスチェック制度に基づく検査テスト)を実施する際は、「ONLINE KARTE」へご相談ください。

「ONLINE KARTE」では、ストレスチェック制度における検査(テスト)に対応するだけでなく、チェック結果などのデータをインターネット上に管理できるサービスも実施しております。法律では、ストレスチェックの結果を5年間保管することが義務付けられている一方、万全な保管体制を整えていない企業も少なくありません。「ONLINE KARTE」では厳重なセキュリティのもと、貴社のデータを管理いたしますので、安心してお任せいただけます。

ストレスチェック制度をお考えの企業は「ONLINE KARTE」のサービスをご利用ください~対応する産業医がいない場合も利用可能~

ストレスチェック制度をお考えの企業は「ONLINE KARTE」のサービスをご利用ください~対応する産業医がいない場合も利用可能~

ストレスチェック制度の検査では産業医が行うのが望ましいとされています。しかしながら、対応してくれる産業医が見つからないという企業も少なくありません。ストレスチェックの外部委託は産業医が見つからない場合の対処法としてご活用いただけます。

「ONLINE KARTE」では対応する産業医がいない企業の利用もお待ちしております。産業医の有無を問わず、お気軽にお申しつけください。

ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則について

ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則について

ストレスチェックの実施が義務付けられている一方で、罰則については明記されていません。そのため罰則がないと思われがちですが、安全配慮義務違反として罰則が科せられる可能性があります。

安全配慮義務とは事業者に課せられる義務のひとつであり、具体的には「労働契約を結んだ以上、使用者は労働者の生命・身体等の安全を確保し労働できるように配慮しなければならない」というものです。

例えばストレスチェックを実施しなかったことにより労働者の異変に気づかず精神疾患などになった場合、当然ながら安全配慮義務違反となります。このことから、ストレスチェック制度は罰則が設けられていないと結論づけることはできません。企業の規模に関わらず、ストレスチェックは必ず行いましょう。

お役立ちコラム

ストレスチェック制度の検査のことなら「ONLINE KARTE」へ

法 人 名 医療法尚仁会
所 在 地 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルデイング8階
電話番号 052-551-6663
URL https://www.online-karte.jp/stresscheck/